最新更新日:2024/06/14 | |
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PTAだより 第3号
PTAだより第3号を発行しました。
御覧ください。 第2回PTAだより
第2回PTAだよりを発行しました。
御覧ください。 五日市中学校PTA会則
広島市立五日市中学校PTA 会則
第1章 総 則 <名称> 第1条 本会は、広島市立五日市中学校保護者と教職員の会(PTA)と称する。 (設立年月日)昭和56年4月19日 <会員> 第2条 本会の会員は、五日市中学校生徒の保護者および教職員とする。 <所在地> 第3条 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目4ʷ1 本会の事務局は、五日市中学校内に置く。 <目的> 第4条 本会は保護者と教職員が協力し、学校と家庭および地域社会における生徒の 健全な成⾧を図ることを目的とする。 <方針> 第5条 1)本会は、教育を本旨とする民主団体である。 2)生徒の教育及び福祉のために活動する他の団体、及び機関と協力する。 3)政治的、宗教的、営利的団体といかなる関係もなく、また、その干渉を 受けない。 第2章 事 業 <事業> 第6条 本会は、その目的を達成するために必要な次の事業を行う。 1)教育の振興に関する事業。 2)教育環境の整備に関する事業。 3)生徒の校外指導に関する事業。 4)会員の教養の向上に関する事業。 5)会員及び生徒の福利厚生に関する事業。 6)会員の親睦に関する事業。 7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 第3章 役 員 <執行部> 第7条 本会には、次の役員をおく。 1)会⾧ 1名 2)副会⾧ 若干名 3)書記 若干名 4)会計 若干名 <会計監査> 第8条 本会には、会計監査2名をおく。 <委員> 第9条 本会には、次の委員をおく。 1)学年委員 2)厚生委員 3)文化委員 4)校内委員 <校⾧・教頭> 第10条 校⾧は、学校を代表して各会議に出席し、本会の運営に参与する。 教頭は、幹事として役員とともに本会の運営にあたる。 <選出> 第11条 本会の執行部、会計監査、委員の選出は、次の方法による。 1)執行部は、会員の中より、投票を経て選考委員会によって選出し、総会 の承認を受ける。 2)会計監査は、会員の中より選出する。 3)全会員は、学年・厚生・文化・校内のいずれかの係に所属する。 各係とも各学級、各グループにおいて、委員1名を選出する。 4)各委員会においては、委員⾧1名、副委員⾧2名を選出する。 くじ引きによる選出になった際、委員⾧・副委員⾧経験者は、免除でき る。 兄弟は関係なく、そのお子さんに関してのみ、免除を有効とする。 但し、立候補の場合は、この限りでないこととする。 5)教職員は、各委員会顧問として1名以上を選出する。 <任務> 第12条 本会の役員および委員の任務は、次の通りとする。 1)会⾧は、この会を代表し会務を統轄する。 2)副会⾧は、会⾧を補佐し、庶務にあたる。 また、会⾧事故ある時は、その任務を代行する。 3)書記は、会⾧の指示により、本会の記録および事務を処理する。 4)会計は、会⾧の指示により、本会の会計業務にあたる。 5)会計監査は、本会の会計を監査し、報告する。 6)各委員⾧は、各委員会の活動の企画、運営にあたる。 <任期> 第13条 本会の役員の任期は、次の通りとする。 1)執行部、委員の任期は1年とし、再選を妨げない。 2)会計監査の任期は1年とする。 3)執行部、委員、会計監査の欠員による補充選出者の任期は前任者の残任 期間とする。 4)執行部、委員、会計監査の任期満了後も後任者決定まではその任務を行 うものとする。 第4章 会 議 <会議> 第14条 本会の会議は、次の通りとする。 1)総会 2)委員総会 3)常任委員会 4)学年委員会 5)厚生委員会 6)文化委員会 7)校内委員会 8)特別委員会 <総会> 第15条 1)総会は、定期総会および臨時総会とし、会員をもって構成する。 2)定期総会は、年度初めに開催し、事業の報告・決算の承認・規約の改廃・ 制定を行う。 3)臨時総会は、常任委員会の議を経て、会⾧が召集する。 4)総会は、構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。 (委任状を含む。) <委員総会> 第16条 1)委員総会は、役員および委員をもって構成する。 2)委員総会は、年度初めおよび年度末に開催し、更に常任委員会において 必要と認めた時に会⾧が召集し、次のことを行う。 (1)各委員会の活動計画、および予算の審議 (2)補正予算の承認 (3)諸規定・細則の改廃、制定 (4)その他、必要と認められる事項の審議 3)委員総会は、構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。 (委任状を含む。) <常任委員会> 第17条 1)常任委員会は、執行部・各委員⾧・各委員会職員代表をもって構成し、 会⾧が召集する。 2)常任委員会は、総会、委員総会の決議を執行し、緊急業務を処理する。 また、各委員会の企画を検討承認し、本会運営の推進にあたる。 <委員会> 第18条 1)学年、厚生、文化、校内の各委員会は各学級、各グループ より選出さ れた委員および教職員代表をもって構成する。 2)各委員会は、委員⾧が必要に応じて開くことができる。 <特別委員会> 第19条 1)各委員会の他、必要に応じて会⾧の指示により常任委員会の議を経て、 特別委員会を設けることができる。 2)会⾧は、特定の事業のために必要があると認めたとき、一定の期間、 臨時に委員を委嘱することができる。 3)執行部役員選出については、役員選考委員会を設置し、 衝に努める。 役員選考委員会は、教頭、各小学校校区1名ずつをもって構成する。(次 年度会員でない者) <議決> 第20条 会議において議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は議⾧がこれ を決議する。 第5章 会費および会計 <会費> 第21条 1)本会の会計は、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。 2)本会の会費の金額は、総会において決定する。 <会計> 第22条 1)本会の会計は、会費収入等による一般会計と、その他の収入による特別 会計とする。 2)本会の一般会計は、総会において議決された予算に基づき、 常任委員 会に報告の上、行う。 3)補正予算については、委員総会において承認する。 4)本会の特別会計は、常任委員会の審議を経て決定し、報告の上行う。 <監査> 第23条 本会の会計は、会計監査の監査を経て、総会に報告し、承認を得なければな らない。 <会計年度> 第24条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 <帳簿書類の保存及び処分> 第25条 会計帳簿、会計伝票その他の書類の保存期間は次の通りとする。 1)予算及び決算書類 5年 2)会計帳簿及び会計伝票 5年 3)証ひょう 5年 (領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類) 4)その他書類(通帳等) 5年 各号に掲げる書類の保存期間は決算完結日の日から起算し、過年度分は適正 に処分する。 第6章 会則の変更 <会則の変更> 第26条 本会の会則の変更は、総会の議決を得なければならない。 第7章 附 則 第27条 本会の運営に必要な細則は、委員総会の議決を経て別に定める。 第28条 この会則は、昭和56年4月19日より実施する。 この会則は、平成10年4月25日改正実施する。 この会則は、平成13年2月23日改正実施する。 この会則は、平成14年2月17日改正実施する。 この会則は、平成25年4月27日改正実施する。 この会則は、平成26年4月19日改正実施する。 この会則は、平成28年4月16日改正実施する。 この会則は、平成29年4月15日改正実施する。 この会則は、令和2年4月15日改正実施する。 この会則は、令和3年4月17日改正実施する。 この会則は、令和5年3月20日改正実施する。 表彰ならびに慶弔に関する規程 第1条 この規程は、本会の表彰ならびに慶弔に関する規準を明確にし、且つ適正に 措置するために定める。 第2条 表彰に関する事項は、次の通りとする。 1)会⾧・副会⾧・書記・会計退任の際は、記念品を贈り感謝の意を表す。 記念品料は、次の通りとする。 * 任期1年を1,000円とする。 * 任期1年を越える場合は、1年を増すごとに1,000円を加算す る。 * 上限額を3,000円とする。 2)教職員離退任の際は、記念品料を贈り感謝の意を表す。 記念品料は、次の通りとする。 * 在職1年以内は、3,000円とする。 * 在職1年以上を越える場合は、1年を増すごとに1,000円を加 算する。 * 上限額を5,000円とする。 3)教職員退任の際は、花束を贈り感謝の意を表す。 花束は3,000円(税込)とする。 4)その他会員、非会員を問わず、特別に功労のあった者に対する表彰は、 その都度、常任委員会に於いて協議決定する。 5)生徒の表彰は、その都度、校⾧の意見に基づき常任委員会に於いて協議 決定する。 第3条 慶弔に関する事項は、次の通りとする。 1)職員の結婚・出産に際しては、5,000円を贈る。 2)会員の死亡に際しては、香典10,000円を贈り、代表者が会葬する。 3)生徒の死亡に際しては、香典10,000円を贈り、代表者が会葬する。 4)教職員の家族(配偶者、父母、子)の死亡に際しては、香典5,000 円を贈り代表者が会葬する。 但し、遠隔地で会葬困難なときは、この限りではない。 第4条 第2条、第3条以外の表彰および慶弔については、会⾧に一任しその後常任 委員会に報告する。 第5条 この規程の会計措置は、一般会計にて行う。 第6条 この規程は、委員総会に於いて改廃する。 附則 この規程は、昭和56年4月19日より実施する。 附則 この規程は、平成3年4月28日改正実施する。 附則 この規程は、平成9年5月30日改正実施する。 附則 この規程は、平成13年2月23日改正実施する。 附則 この規程は、平成26年5月30日改正実施する。 附則 この規程は、平成28年4月16日改正実施する。 附則 この規程は、平成29年4月15日改正実施する。 附則 この規定は、令和4年4月15日改正実施する。 |
広島市立五日市中学校
住所:広島県広島市佐伯区五日市中央六丁目4-1 TEL:082-921-0148 |