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生徒会いじめ撲滅プロジェクト スローガン「やめようよ その一言で 救われる」

PTAだより 第3号

PTAだより第3号を発行しました。
御覧ください。
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第2回PTAだより

第2回PTAだよりを発行しました。
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五日市中学校PTA会則

広島市立五日市中学校PTA 会則
第1章 総 則
<名称>
第1条 本会は、広島市立五日市中学校保護者と教職員の会(PTA)と称する。
(設立年月日)昭和56年4月19日
<会員>
第2条 本会の会員は、五日市中学校生徒の保護者および教職員とする。
<所在地>
第3条 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目4ʷ1
本会の事務局は、五日市中学校内に置く。
<目的>
第4条 本会は保護者と教職員が協力し、学校と家庭および地域社会における生徒の
健全な成⾧を図ることを目的とする。
<方針>
第5条 1)本会は、教育を本旨とする民主団体である。
2)生徒の教育及び福祉のために活動する他の団体、及び機関と協力する。
3)政治的、宗教的、営利的団体といかなる関係もなく、また、その干渉を
受けない。
第2章 事 業
<事業>
第6条 本会は、その目的を達成するために必要な次の事業を行う。
1)教育の振興に関する事業。
2)教育環境の整備に関する事業。
3)生徒の校外指導に関する事業。
4)会員の教養の向上に関する事業。
5)会員及び生徒の福利厚生に関する事業。
6)会員の親睦に関する事業。
7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 役 員
<執行部>
第7条 本会には、次の役員をおく。
1)会⾧ 1名
2)副会⾧ 若干名
3)書記 若干名
4)会計 若干名
<会計監査>
第8条 本会には、会計監査2名をおく。
<委員>
第9条 本会には、次の委員をおく。
1)学年委員 2)厚生委員
3)文化委員 4)校内委員
<校⾧・教頭>
第10条 校⾧は、学校を代表して各会議に出席し、本会の運営に参与する。
教頭は、幹事として役員とともに本会の運営にあたる。
<選出>
第11条 本会の執行部、会計監査、委員の選出は、次の方法による。
1)執行部は、会員の中より、投票を経て選考委員会によって選出し、総会
の承認を受ける。
2)会計監査は、会員の中より選出する。
3)全会員は、学年・厚生・文化・校内のいずれかの係に所属する。
各係とも各学級、各グループにおいて、委員1名を選出する。
4)各委員会においては、委員⾧1名、副委員⾧2名を選出する。
くじ引きによる選出になった際、委員⾧・副委員⾧経験者は、免除でき
る。
兄弟は関係なく、そのお子さんに関してのみ、免除を有効とする。
但し、立候補の場合は、この限りでないこととする。
5)教職員は、各委員会顧問として1名以上を選出する。
<任務>
第12条 本会の役員および委員の任務は、次の通りとする。
1)会⾧は、この会を代表し会務を統轄する。
2)副会⾧は、会⾧を補佐し、庶務にあたる。
また、会⾧事故ある時は、その任務を代行する。
3)書記は、会⾧の指示により、本会の記録および事務を処理する。
4)会計は、会⾧の指示により、本会の会計業務にあたる。
5)会計監査は、本会の会計を監査し、報告する。
6)各委員⾧は、各委員会の活動の企画、運営にあたる。
<任期>
第13条 本会の役員の任期は、次の通りとする。
1)執行部、委員の任期は1年とし、再選を妨げない。
2)会計監査の任期は1年とする。
3)執行部、委員、会計監査の欠員による補充選出者の任期は前任者の残任
期間とする。
4)執行部、委員、会計監査の任期満了後も後任者決定まではその任務を行
うものとする。
第4章 会 議
<会議>
第14条 本会の会議は、次の通りとする。
1)総会 2)委員総会
3)常任委員会 4)学年委員会
5)厚生委員会 6)文化委員会
7)校内委員会 8)特別委員会
<総会>
第15条 1)総会は、定期総会および臨時総会とし、会員をもって構成する。
2)定期総会は、年度初めに開催し、事業の報告・決算の承認・規約の改廃・
制定を行う。
3)臨時総会は、常任委員会の議を経て、会⾧が召集する。
4)総会は、構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
(委任状を含む。)
<委員総会>
第16条 1)委員総会は、役員および委員をもって構成する。
2)委員総会は、年度初めおよび年度末に開催し、更に常任委員会において
必要と認めた時に会⾧が召集し、次のことを行う。
(1)各委員会の活動計画、および予算の審議
(2)補正予算の承認
(3)諸規定・細則の改廃、制定
(4)その他、必要と認められる事項の審議
3)委員総会は、構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
(委任状を含む。)
<常任委員会>
第17条 1)常任委員会は、執行部・各委員⾧・各委員会職員代表をもって構成し、
会⾧が召集する。
2)常任委員会は、総会、委員総会の決議を執行し、緊急業務を処理する。
また、各委員会の企画を検討承認し、本会運営の推進にあたる。
<委員会>
第18条 1)学年、厚生、文化、校内の各委員会は各学級、各グループ より選出さ
れた委員および教職員代表をもって構成する。
2)各委員会は、委員⾧が必要に応じて開くことができる。
<特別委員会>
第19条 1)各委員会の他、必要に応じて会⾧の指示により常任委員会の議を経て、
特別委員会を設けることができる。
2)会⾧は、特定の事業のために必要があると認めたとき、一定の期間、
臨時に委員を委嘱することができる。
3)執行部役員選出については、役員選考委員会を設置し、 衝に努める。
役員選考委員会は、教頭、各小学校校区1名ずつをもって構成する。(次
年度会員でない者)
<議決>
第20条 会議において議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は議⾧がこれ
を決議する。
第5章 会費および会計
<会費>
第21条 1)本会の会計は、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
2)本会の会費の金額は、総会において決定する。
<会計>
第22条 1)本会の会計は、会費収入等による一般会計と、その他の収入による特別
会計とする。
2)本会の一般会計は、総会において議決された予算に基づき、 常任委員
会に報告の上、行う。
3)補正予算については、委員総会において承認する。
4)本会の特別会計は、常任委員会の審議を経て決定し、報告の上行う。
<監査>
第23条 本会の会計は、会計監査の監査を経て、総会に報告し、承認を得なければな
らない。
<会計年度>
第24条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
<帳簿書類の保存及び処分>
第25条 会計帳簿、会計伝票その他の書類の保存期間は次の通りとする。
1)予算及び決算書類 5年
2)会計帳簿及び会計伝票 5年
3)証ひょう 5年
(領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類)
4)その他書類(通帳等) 5年
各号に掲げる書類の保存期間は決算完結日の日から起算し、過年度分は適正
に処分する。
第6章 会則の変更
<会則の変更>
第26条 本会の会則の変更は、総会の議決を得なければならない。
第7章 附 則
第27条 本会の運営に必要な細則は、委員総会の議決を経て別に定める。
第28条 この会則は、昭和56年4月19日より実施する。
この会則は、平成10年4月25日改正実施する。
この会則は、平成13年2月23日改正実施する。
この会則は、平成14年2月17日改正実施する。
この会則は、平成25年4月27日改正実施する。
この会則は、平成26年4月19日改正実施する。
この会則は、平成28年4月16日改正実施する。
この会則は、平成29年4月15日改正実施する。
この会則は、令和2年4月15日改正実施する。
この会則は、令和3年4月17日改正実施する。
この会則は、令和5年3月20日改正実施する。
表彰ならびに慶弔に関する規程
第1条 この規程は、本会の表彰ならびに慶弔に関する規準を明確にし、且つ適正に
措置するために定める。
第2条 表彰に関する事項は、次の通りとする。
1)会⾧・副会⾧・書記・会計退任の際は、記念品を贈り感謝の意を表す。
記念品料は、次の通りとする。
* 任期1年を1,000円とする。
* 任期1年を越える場合は、1年を増すごとに1,000円を加算す
る。
* 上限額を3,000円とする。
2)教職員離退任の際は、記念品料を贈り感謝の意を表す。
記念品料は、次の通りとする。
* 在職1年以内は、3,000円とする。
* 在職1年以上を越える場合は、1年を増すごとに1,000円を加
算する。
* 上限額を5,000円とする。
3)教職員退任の際は、花束を贈り感謝の意を表す。
花束は3,000円(税込)とする。
4)その他会員、非会員を問わず、特別に功労のあった者に対する表彰は、
その都度、常任委員会に於いて協議決定する。
5)生徒の表彰は、その都度、校⾧の意見に基づき常任委員会に於いて協議
決定する。
第3条 慶弔に関する事項は、次の通りとする。
1)職員の結婚・出産に際しては、5,000円を贈る。
2)会員の死亡に際しては、香典10,000円を贈り、代表者が会葬する。
3)生徒の死亡に際しては、香典10,000円を贈り、代表者が会葬する。
4)教職員の家族(配偶者、父母、子)の死亡に際しては、香典5,000
円を贈り代表者が会葬する。
但し、遠隔地で会葬困難なときは、この限りではない。
第4条 第2条、第3条以外の表彰および慶弔については、会⾧に一任しその後常任
委員会に報告する。
第5条 この規程の会計措置は、一般会計にて行う。
第6条 この規程は、委員総会に於いて改廃する。
附則 この規程は、昭和56年4月19日より実施する。
附則 この規程は、平成3年4月28日改正実施する。
附則 この規程は、平成9年5月30日改正実施する。
附則 この規程は、平成13年2月23日改正実施する。
附則 この規程は、平成26年5月30日改正実施する。
附則 この規程は、平成28年4月16日改正実施する。
附則 この規程は、平成29年4月15日改正実施する。
附則 この規定は、令和4年4月15日改正実施する。
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