最新更新日:2024/06/07
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3 いじめの防止等のための組織の設置

3 いじめの防止等のための組織の設置
本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、法第22条の規定に基づき、常設の組織(学校いじめ防止委員会)を置く。
 【戸山小学校】          【戸山中学校】
・校長              ・校長
・教頭              ・教頭
・教務主任            ・教務主任
・生徒指導担当          ・生徒指導主事
・各学年担任           ・各学年担任
・養護教諭            ・養護教諭
・スクールカウンセラー      ・スクールカウンセラー

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
 いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応するとともに、家庭、地域や関係機関と学校が積極的に連携することが必要です。
 戸山小学校・戸山中学校(以下、「本校」という。)の児童生徒たちがいじめでつらい思いをすることがないよう、私たち大人一人一人が、「いじめは絶対に許されない。」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を果たすとともに、児童生徒も、安心で豊かな社会や集団を築いていく役割を担っていることを自覚し、共にいじめを生まない風土を醸成していく必要があります。
 そこで、本校では、教職員はもとより、児童生徒、保護者、地域が一体となったいじめの防止等に向けての取組を進めていくことが重要であると考え、いじめ防止対策推進法第13条に基づき、「広島市いじめ防止等のための基本方針」を参考にして、ここに「戸山小学校 戸山中学校いじめ防止等のための基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定し、本校におけるいじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することとしました。

1 いじめの定義

1 いじめの定義
  「いじめ」をいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第2条に基づき、次のとおり定義する。

「いじめ」とは、児童等(学校に在籍する児童又は生徒)に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめを受けた児童生徒の立場に立つことが必要である。
 なお、いじめの防止等に向けた取組に当たっては、この点についての共通認識を児童生徒、教職員のみならず地域住民、家庭、その他の関係者が持つことが重要である。

2 いじめの防止等に向けた基本的考え方

2 いじめの防止等に向けた基本的考え方
(1)学校として
○ 教職員は、鋭い人権感覚をもち、児童生徒の不安や悩みのサインを見逃さず、いじめの兆候に対して、「いじめは人間として絶対に許されない。」との強い認識を持って、毅然とした態度で迅速かつ適切な対応をする。
○ 各教科、道徳、特別活動等、全教育活動を通じて、児童生徒に命の大切さや思いやりの心をはぐくむとともに、児童生徒の主体的ないじめ防止に向けた取組の充実を図る。
○ 児童生徒一人一人について理解を深め、児童生徒との信頼関係づくりに努め、児童生徒が教職員にいつでも相談できる体制を確立する。
○ 児童生徒のいじめについての現状、背景及び課題を適切に把握し、いじめの未然防止や早期発見・早期対応を学校全体が一致協力のもとで行う。
○ いじめを把握した場合は、学校で抱え込まず、学校と教育委員会が一致協力のもとで対応することができるよう、速やかに教育委員会に報告する。
○ 児童生徒の実態やいじめ等問題行動の状況、学校の対応等について、保護者や地域に積極的に情報を提供し、連携を図る。

(2)児童生徒として(内容は児童会生徒会で決定)
○ 自己の夢を達成するため、何事にも精一杯取り組むとともに、他者に対しては思いやりの心をもち、自らが主体的にいじめを生まない風土づくりに努める。
○ 周囲にいじめがあると思われるときは、当事者に声をかけることや、周囲の人に積極的に相談することなどに努める。

(3)保護者として(内容はPTAで決定)
○ どの子どもも、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを意識し、いじめに加担しないよう指導に努め、また、日頃からいじめ被害など悩みがあった場合は、周囲の大人に相談するよう働きかける。
○ 子どものいじめを防止するために、学校や地域の人々など子どもを見守っている大人との情報交換に努めるとともに、いじめの根絶を目指し、互いに補完しあいながら協働して取り組む。
○ いじめを発見し、または、いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、関係機関等に相談または通報する。

(4) 地域の大人として(内容はふれあい活動推進協議会等で決定)
○ 地域の大人は、戸山小中学校の子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努める。
○ 子どもの成長、生活に関心をもち、いじめの兆候等が感じられるときは、関係する保護者、学校、関係機関等に積極的に情報を提供するとともに、連携していじめの防止等に努める。
○ 地域の行事等に子どもが主体性をもって参加できるように配慮する。

4 いじめの防止等に向けて本校が実施する取組

4 いじめの防止等に向けて本校が実施する取組
(1)いじめの未然防止
ア 生命を尊重する態度や思いやりの心の育成
 児童生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力をはぐくみ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。加えて、集団の一員としての自覚や自信をはぐくむことにより、互いを認め合える人間関係をつくる。
【具体的な取組】
○ 「みんなで語ろう!心の参観日」の実施
○ 各教科における協同学習の実施
イ 自ら善悪を判断し行動する力の育成
 いじめのない「楽しい学校づくり」に向けて、児童生徒が日常の問題を主体的に解決する児童会、生徒会活動の充実を図る。
総合的な学習の時間や特別活動等の時間の学習を通して、児童生徒のコミュニケーション能力の育成や情報モラルの向上を図る。
【具体的な取組】
○ ライフスキル教育の実施
○ 児童会生徒会が中心となった「楽しい学校づくり週間(4月中)」及び「いじめ防止取組強化月間(9月)」の実施
ウ 家庭、地域、学校が連携した「いじめを生まない風土」の醸成
家庭、地域、学校が連携し、多様な体験活動を充実させることや、いじめの防止に向けた市民参加の取組を推進する。
【具体的な取組】
○ ふれあい活動推進協議会による見守り活動の実施
○ スクールカウンセラーによる児童生徒に対する相談活動の実施

(2)いじめの早期発見
 日頃から児童生徒の観察の実施により児童生徒を深く理解し、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さない。あわせて、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを相談しやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
【具体的な取組】
○ 児童観察や定期的ないじめに関するアンケートの実施
○ 「ふれあい相談窓口」の設置

(3)認知したいじめへの適切な対応
 いじめを認知した場合には、特定の教職員で抱え込まず、「学校いじめ防止委員会」を中心として速やかに組織的に対応する。
いじめを受けた児童生徒を守り通すとともに、いじめを行った児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
【具体的な取組】
○ 問題行動対応規程に沿った指導

(4)教職員の資質能力の向上
 いじめの防止等に向けた生徒指導体制の充実のためには、当該校の全ての教職員が問題意識や生徒指導の方針を共有することが不可欠であることから、校内研修の充実を図る。
いじめの防止等に係る研修は、個々の教職員が次のような姿勢を身に付
けることを目標として行う。
○ 児童生徒一人一人の状況を的確に把握し、全ての教育活動において、全ての児童生徒が自他を尊重し、積極的に参加して活躍することができる望ましい集団をつくる。
○ いじめを受けている児童生徒を守りきることを言葉と態度で示す。
○ いじめを受けている児童生徒を学校全体で守るため、当該児童生徒が発するどんな小さなサインも見逃さない。
○ いじめの問題を一人で抱え込むことなく、学校全体で情報を共有する。

(5)関係機関との連携
 いじめの防止等に向けた対策を推進するために、「学校いじめ防止委員会」等を開催し、学校と関係機関及び団体との連携を密にする。
 いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向を踏まえた上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携して対応する。

5 重大事態への対処

5 重大事態への対処
(1)重大事態の定義
 重大事態とは、法第28条第1項において、次の【1】又は【2】の場合と定められている。
【1】いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
【2】いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 とされている。 対して行われるいじめにあることを意味する。

(2)重大事態への取組
ア 重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告する。
イ 「学校いじめ防止委員会」を母体とした調査組織を設置し、教育委員会の指導の下、アンケート調査及び個別面談などの適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告する。
ウ いじめを受けた児童生徒の保護者に調査の状況及び結果を随時、いじめを受けた児童生徒の保護者に報告する。

6 「戸山小学校・戸山中学校いじめ防止等のための基本方針」の公表及び改訂

6 「戸山小学校・戸山中学校いじめ防止等のための基本方針」の公表及び改訂
「基本方針」は、戸山小学校・戸山中学校のホームページで公表するとともに、より実効性の高い取組とするため、「いじめ防止委員会」で本校のいじめ防止等に向けた取組の検証を行い、必要に応じて見直しを行う。

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広島市立戸山小中一貫教育校
住所(小学校):広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸3722
住所(中学校):広島県広島市安佐南区沼田町大字阿戸3725
TEL(小学校):082-839-2006
TEL(中学校):082-839-2014