お子様がインフルエンザにり患した場合には、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の措置をとらせていただきます。
出席停止の期間中は、医師の指示に従って療養してください。
また、病状が回復し登校する際には、必ず医師からの指示(登校許可)に従うとともに、「
インフルエンザに関する報告」に保護者の方が必要事項を記入、署名し、再登校の際に学校へ提出してください。
【出席停止について】
〇 学校における感染症の拡大防止を目的とする措置です。
〇 インフルエンザによる出席停止の期間の基準(学校保健安全法施行
規則第19条2項)は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後
2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。ただし、病状により
学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、
この限りでない。」とされています。