最新更新日:2024/04/27 | |
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学校風景
教科書の使用義務の法的根拠は、学校教育法にあります。小学校と中学校において文部科学大臣の検定を経た教科用図書または文部科学省が名義を有する教科用図書を使用しなければならないと定めています。有益適切な図書その他の教材は、教科用図書以外でも使用することができます。主たる教材として適切に活用して、ひとりひとりの学力向上に有意義に活用することが必要です。
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広島市立城山中学校
住所:広島県広島市佐伯区城山二丁目17-1 TEL:082-927-1780 |