最新更新日:2024/03/25
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子どもたちはそれぞれの目標を立てて、学習活動に取り組んでいます。

学校において感染者等が発生した場合について

【学校において感染者等が発生した場合】
⑴ 出席停止について
児童生徒の感染が判明した場合又は児童生徒が感染者の濃厚接触者に特定(保健所等)された場合には、各学校において、当該児童生徒に対し、出席停止の措置を取る。
なお、濃厚接触者に特定され出席停止の措置をとる場合等の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とする。
⑵ 臨時休業について
児童生徒の感染が判明した場合には、健康推進課及び保健センターが当該感染者の症状の有無,学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認し、教育委員会において、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要性について健康推進課及び保健センターと相談の上、実施の有無、規模(学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖)及び期間について判断する。

ー教育委員会通知より抜粋ー
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広島市立大林小学校
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