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最新更新日:2019/01/28 |
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いじめ防止に係る基本方針
古市小学校いじめ防止等に係る基本方針
1 いじめ防止基本方針の策定 いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害 し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみなら ず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。 いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり,一人 の教職員が抱え込むのではなく,学校が一丸となって組織的に対応するとともに,家庭,地域や関係機関と学校が,積極的に連携することが必要です。 古市小学校(以下,「本校」という。)の児童生徒たちがいじめでつらい思いをすることがないよう,私たち大人一人一人が,「いじめは絶対に許されない。」との意識を持ち,それぞれの役割と責任を果たすとともに児童生徒も,安心で豊かな社会や集団を築いていく役割を担っていることを自覚し,共にいじめを生まない風土を醸成していく必要があります。 そこで,本校では,教職員はもとより,児童生徒,保護者,地域が一体となったいじめの防止等に向けての取組を進めていくことが重要であると考え,いじめ防止対策推進法第13条に基づき,「広島市いじめ防止等のための基本方針」を参考にして,ここに「古市学校いじめ防止等のための基本方針」(以下,「基本方針」という。)を策定し,本校におけるいじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することとしました。 2 いじめの定義 本基本方針におけるいじめについて,法第2条を踏まえ,次の通り定義する。 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う,心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 「児童等」とは,学校に在籍する児童又は生徒をいう。 具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる 仲間はずれ,集団による無視をされる 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする 金品をたかられる 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたりさせられたりする パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。 3 いじめの防止等に係る基本的な考え方 いじめの問題に取り組むにあたっては,本校の児童実態や生徒指導上の課題について確認し,組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため,本校教職員および関係者の認識の共有と徹底を図る。 (1) いじめの問題への認識 ア いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,児童の心身に深刻な影響を及ぼし,生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題である。 イ いじめは,全ての児童に関係する問題である。 (2) いじめの問題への指導方針 ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で,いじめられている児童の立場に立って指導する。 イ 全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童が十分理解できるように指導する。 ウ いじめの問題への対応は,教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題であり,児童一人一人の個性に応じた指導の徹底や児童自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。 (3) いじめの問題への対応 ア いじめの防止については,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行う。 イ いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となって対応する。また,学校で抱え込まず,学校と教育委員会が一致協力のもとで対応することができるよう,速やかに教育委員会に報告する。 ウ 家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。 4 いじめの防止等のための組織の設置 本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,法第22条の規定に基づき,常設の組織(いじめ防止委員会)を置く。 委員長を校長とし,副委員長を生徒指導主事とする。 教頭,主幹教諭,各部・学年主任,特別支援教育推進コーディネーター,養護教諭,スクールカウンセラー,関係教職員を委員とする。 校長は,必要に応じて本校の教職員及び心理,福祉等の専門家その他関係者を本委員会に加えることができる。 5 実施体制 いじめの問題に取り組むにあたり教職員は,平素からいじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深めておく。 いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため,校内に設置している「いじめ防止委員会」を活用する。 この委員会の構成,役割及び組織は,この基本方針に基づき適切に改訂する。 6 いじめの防止等に係る具体的な対応 いじめ防止委員会は,次の各項について活動部等と連携を図りながらその円滑な実施について統括する。 (1) いじめ防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築 (2) いじめ防止等に係る校内研修計画の策定 (3) いじめ防止等に係る関係機関連携 (4) いじめの防止及びいじめの早期発見を目的とする年間計画 (5) いじめの防止及びいじめの早期発見に係る生徒及び保護者への啓 発・広報 (6) いじめ防止等に係る相談窓口の設置・広報 (7) いじめが発生した場合の対応プログラムの想定 (8) 重大な事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成 (9) 必要に応じた心理等外部専門家の招聘 7 重大事態への対応 いじめの中には,児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4」のいじめ防止委員会を中核とする「重大事態 対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。 (1) 「重大事態」の定義 いじめの「重大事態」を,法第28条に基づいて次のとおり定義する。 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合等) 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。) ※ 児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき (2) 具体的な対応 発生事案について,いじめ防止対策委員会において重大事態と判断した場合は,教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,適切な対処や調査を迅速に行う。 ア 問題解決への対応 (ア) 情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特 定) (イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成 (ウ) 関係保護者,教育委員会及び警察等関係機関との連携 (エ) PTA役員との連携 (オ) 関係児童への指導 (カ) 関係保護者への対応 (キ) 全校児童への指導 イ 説明責任の実行 (ア) いじめを受けた児童及びその保護者に対する情報の提供 (イ) 全校保護者への対応 (ウ) マスコミへの対応 ウ 再発防止への取組み (ア) 教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘 (イ) 問題の背景・課題の整理,教訓化 (ウ) 取組の見直し,改善策の検討・策定 (エ) 改善策の実施 8 いじめの防止等に向けて本校が実施する取組 (1)いじめの未然防止 ア 生命を尊重する態度や思いやりの心の育成 児童が,心の通じ合うコミュニケーション能力をはぐくみ,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。加えて,集団の一員としての自覚や自信をはぐくむことにより,互いを認め合える人間関係をつくる。 【具体的な取組】 ○ 「みんなで語ろう!心の参観日」の実施 ○ 各教科におけるペア学習やグループ学習の実施 イ 自ら善悪を判断し行動する力の育成 いじめのない「楽しい学校づくり」に向けて,児童生徒が日常の問題を主体的に解決する児童会活動の充実を図る。 総合的な学習の時間や特別活動等の時間の学習を通して,児童生徒のコミュニケーション能力の育成や情報モラルの向上を図る。 【具体的な取組】 ○ ライフスキル教育の実施 ○ 「仲良し週間」及び「仲良し月間」の実施 ウ 家庭,地域,学校が連携した「いじめを生まない風土」の醸成 家庭,地域,学校が連携し,多様な体験活動を充実させることや,いじめの防止に向けた取組を推進する。 (2)いじめの早期発見 日頃から児童生徒の観察や「学校環境適応感尺度」の実施により児童を深く理解し,児童が示す変化や危険信号を見逃さない。あわせて,定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により,児童がいじめを相談しやすい体制を整え,いじめの実態把握に取り組む。 【具体的な取組】 ○ いじめに関するアンケート及び「学校環境適応感尺度」の定期的な実施 ○ 「ふれあい相談窓口」の設置 (3)認知したいじめへの適切な対応 いじめを認知した場合には,特定の教職員で抱え込まず,「学校いじめ防止委員会」を中心として速やかに組織的に対応する。 いじめを受けた児童生徒を守り通すとともに,いじめを行った児童生徒に対しては,当該児童生徒の人格の成長を旨として,教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する。 【具体的な取組】 ○ 問題行動対応規定に沿った指導 (4)教職員の資質能力の向上 いじめの防止等に向けた生徒指導体制の充実のためには,当該校の全ての教職員が問題意識や生徒指導の方針を共有することが不可欠であることから,校内研修の充実を図る。 いじめの防止等に係る研修は,個々の教職員が次のような姿勢を身に付けることを目標として行う。 ○ 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において,全ての児童が自他を尊重し,積極的に参加して活躍することができる望ましい集団をつくる。 ○ いじめを受けている児童を守りきることを言葉と態度で示す。 ○ いじめを受けている児童を学校全体で守るため,当該児童が発するどんな小さなサインも見逃さない。 ○ いじめの問題を一人で抱え込むことなく,学校全体で情報を共有する。 (5)関係機関との連携 いじめの防止等に向けた対策を推進するために,「学校いじめ防止委員会」等を開催し,学校と関係機関及び団体との連携を密にする。 いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向を踏まえた上で,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する。 9 取組の検証と実施計画等の見直しについて (1)いじめ防止委員会において,定期的にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき,実施計画の修正を行う。 (2)いじめ防止委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及びいじめの解決件数,並びに不登校児童数などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に,年度間の取組みを検証し,次年度の年間計画を策定する。 |
広島市立古市小学校
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